働く環境
誰もがイキイキと活躍し続けることのできる環境の実現を目指して。
JAしもつけでは、職員ひとりひとりのスタイルに合わせた働きやすい環境を実現するため、多種多様な制度を設けております。
研修制度TRAINING
JAしもつけでは、新入職員研修をはじめ自分のキャリアに沿った研修が整っており、職員一人ひとりの成長を支援しています。
新入職員の研修
新入職員については、入組時の新入職員研修、業務基礎研修があります。
また3か月後研修やフォロー研修、県内JAの新入職員との全体交流会など、1年目だけでも様々な機会があります。
4月 |
新入職員研修会 入組式後に開催 |
---|
7月 |
【本採用】3か月後研修会 中間面談実施 |
---|
9月 |
新入職員フォロー研修 職場活動の振返り、自己理解、問題解決、解決策の立案、行動計画の作成 等 |
---|
2月 |
新入職員地区別交流会 他JA新入職員との交流、自JAの発表、ロールプレイング 等 |
---|
この他にも、業務別に研修が行われます。
世話係制度
(メンター制度)
世話係となった先輩職員が、
入組後6か月間サポートします。
世話係(メンター)から新入職員(メンティ)に対して、担当業務や関連する業務、仕事の進め方、職場生活など様々な指導を受けながら、早期に適応を図ることができます。
- 4月の新入職員研修終了後から6か月間実施
自己啓発支援制度
職員一人ひとりが自律的・計画的に能力開発・発揮できるよう
各種資格試験等の取得に対して費用補助を行い、自己啓発を支援しています。
業務上必要な資格取得については、受験料や交通費等の全額費用負担があります。
また通信教育についても、業務に関連する講座については費用負担があり、頑張る職員を応援しています。
- 農協職員資格認証
【初級・中級・上級・特級】 - 証券外務員
- 内部管理責任者
- フォークリフト運転技能者
- 営農指導員
- 農産物検査員
- はい作業主任者
- フォークリフト運転技能者
- 毒劇物取扱責任者
- FP2級
- 銀行業務検定
- 生命共済審査員
- 建物共済審査員
- 自動車共済契約審査員
- 損害保険募集人
福利厚生BENEFITS
誰もが安心して働ける環境を用意することで、組合の発展につながる。
その考えのもと、JAしもつけでは充実した福利厚生制度や育児・介護支援制度などを用意。
職員のワークライフバランスに配慮した職場環境づくりに取り組んでいます。
休日・休暇制度
休日・休暇
休日 |
|
---|---|
休暇 |
|
年次有給休暇(付与日数)
1年目 | 10日 |
---|---|
2年目 | 11日 |
3年目 | 12日 |
4年目 | 14日 |
5年目 | 16日 |
6年目 | 18日 |
7年目以降 | 20日 |
- 全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
- 年次有給休暇の有効期間は2年間です。
- 年次有給休暇は、半日単位又は時間単位(1年で5日分まで)の取得が可能です。
待遇・福利厚生一覧
各種保険 |
|
---|---|
健康管理 |
|
その他手当・補助 |
|
その他手当・補助 |
|
---|
仕事と家庭の両立を
支援する制度
出産・育児のための制度
出産のため、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間の休業を取得できます。
子が1歳になるまで、育児を目的として休業できます。なお、保育所等に入所できないなどの事情がある場合、最大2歳に達するまで延長することができます。
生後満1歳に達しない乳児を育てるために、所定の休憩時間のほかに1日2回、それぞれ30分の育児時間の申し出を行うことができます。
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う場合、負傷もしくは疾病、予防接種や健康診断を受けさせるため、1年度につき5日(2人以上の場合は10日)を限度に、看護休暇を取得することができます。
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う場合、一定期間、養育のために始業・終業時刻を変更することができます。
介護のための制度
介護を必要とする者1人につき、通算93日間の範囲内で、3回まで休業できます。
要介護状態にある家族の介護、通院等の付き添いなどを行う場合、1人につき1年度に5日(2人以上は10日)を限度として、取得することができます。
育児または介護のための制度
生後3歳に満たない子の養育を行う場合、または要介護状態にある家族の介護を行う場合、一定期間において時間外勤務を免除するよう申し出ることができます。
生後3歳に満たない子の養育を行う場合、または要介護状態にある家族の介護を行う場合、一定期間勤務時間を6時間に変更することができます。
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う場合、または要介護状態にある家族の介護を行う場合、時間外勤務について1か月につき24時間、1年間につき150時間を超えないよう申し出を行うことができます。また、午後10時〜午前5時までの深夜残業を行わないよう申し出ることができます。